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住宅のアスベストを見分け方について

お久しぶりでスタッフの佐藤です。

今回は‘アスベスト‘について解説していきます。

よかったら最後まで読んでいってください!^^

 

そもそもアスベストとは?

アスベストとはどのような建材なのでしょうか。

 

素材について


アスベストとは、繊維状のけい酸塩鉱石のことを指します。なお、けい酸塩鉱石とは、二酸化ケイ素と金属酸化物の塩より成る鉱物の総称です。

 

なぜ使われていたのか?


アスベストは身体に害があるとして、現在では建材としての使用を禁止されています。

とは言え、使用が禁止される前は安価であり、耐熱性や絶縁性、耐薬品性、耐腐食性、耐摩耗性など優れた性質を持つ建材として多くの建物の断熱材などに使用されてきました。

 

どこに使われていたのか?


アスベストは、主に屋根や壁、天井などのほか、壁の断熱材としても使われていました。

 

どのように使われていたのか?


鉄骨の耐火性を高めるための吹き付け材のほか、屋根材や壁材の含有材としても使用されていました。

 

アスベストの危険性


アスベストの主な健康被害は中皮腫です。2017年には、中皮腫で死亡された方は1,555名と1995年の3倍以上になっています。

 

アスベストに関する法規の変遷


アスベストは古くから使われてきた建材です。健康被害の指摘を受けてから、法律の規制が進むまで様々な変遷を経ています。

 

1960年(昭和35年) じん肺法制定。国内におけるアスベストの法規制の開始
1971年(昭和46年) 特定化学物質等障害予防規則の制定(製造工場が対象、局所排気装置の設置、測定の義務付け)
1975年(昭和50年) 特化則の改正(石綿5%超対象、取扱い作業も対象、石綿等の吹付け作業の原則禁止、特定化学物質等作業主任者の選任、作業の記録、特殊検診の実施、掲示等)
1986年(昭和61年) 作業環境評価基準告示(法規に規定されている各種物質の管理濃度を規定(石綿も対象:2本/立方センチメートル)
1989年(平成元年) 「大気汚染防止法(大防法)・同施行令・同施行規則」の改正(石綿を特定粉じんとし、特定粉じん発生施設の届出、石綿製品製造/加工工場の敷地境界基準を10本/リットルと規定)
1995年(平成7年) 労働安全衛生法施行令の改正(アモサイト、青石綿の製造等禁止。吹付け石綿除去作業の事前届出。石綿1%超まで対象が拡大、吹付け石綿除去場所の隔離、呼吸用保護具、保護衣の使用)
1996年(平成8年) 労働安全衛生法施行令の改正(特定建築材料(吹付け石綿)を使用する一定要件をみたす建築物の解体・改造・補修する作業が「特定粉じん排出等作業」となり、事前届出、作業基準の遵守義務を規定)
2004年(平成16年) 「労働安全衛生法施行令」の改正(石綿含有建材、摩擦材、接着剤等10品目が製造等禁止)
2004年(平成16年) 作業環境評価基準改正(石綿の管理濃度を改正)
2006年(平成18年) 「労働安全衛生法施行令」の改正(石綿0.1重量%超の製品の全面禁止。一部猶予措置あり)
2012年(平成24年) 「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」(石綿0.1重量%超の製品の禁止の猶予措置を撤廃)

 

【↑この変のことは僕もまだはっきりわかっていません(´;ω;`)】

 

まとめると…
 
  • アスベストとは、繊維状のけい酸塩鉱石のこと
  • 安価であり、耐熱性や絶縁性、耐薬品性、耐腐食性、耐摩耗性など優れた性質を持つ建材だから禁止前はよく使われていた
  • 主に屋根や壁、天井などのほか、壁の断熱材として使われていた
  • アスベストの主な健康被害は中皮腫
  • アスベストの法規制は1960年代から始まり直近では2014年に行われている
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