リフォーム用語・「経年劣化」の意味とは
最近は猛烈に暑い日が続いておりますが皆様ご体調には十分お気をつけください!
さて、今回はリフォーム用語でよく耳にする「経年劣化」について詳しく解説していこうと思います!
1・経年劣化とは?
家は建ててから時間が経てばたつほど、大切に扱っていても壊れていきます。
これを経年劣化といいます。しかし、経年劣化と似た言葉に「通常損耗」という言葉があります。ここでは、経年劣化と通常損耗の違いに触れながら、経年劣化について説明していきます。
●意味:経年劣化とは
![](https://d1o81vxkvr78v.cloudfront.net/rnw/glossary/30_1.jpg)
日焼けして変色した畳のイメージ
経年劣化(けいねんれっか)とは、年月が経てばたつほど、その製品の品質が低下していってしまうことを意味します。
例えば、陽が当たる部屋が畳部屋だったとします。陽にあたっている畳は、長い年月をかけてだんだんと畳焼けしていき、買った当初と比べると黄色くなってしまっています。これは、自然になったものであり、故意にやったわけではありません。
このように、自然と時間が経つにつれ、色褪せたり、壊れたりすることを経年劣化と言います。ただし、故意に畳焼けさせた場合や、壁に傷をつけた場合は、経年劣化とみなされず、修繕費用が必要になる可能性がありますので注意が必要です。
また、ご自身で傷をつけていなくても、例えばペットを飼っていた場合は、そのペットが原因で傷がついたとみなされ、修繕費を請求されることもありますから、気を付けたほうが良いでしょう。
2・経年劣化と通常損耗について
経年劣化と通常損耗の違いについて触れる前に、まず通常損耗についてご紹介します。
通常損耗とは、部屋を普通に使っており、損耗することを意味します。普通に生活していると、どうしても壊れていってしまいます。
経年劣化と通常損耗の違いは、非常に微妙なのですが、年月が経って壊れていくことと、普通に生活していて壊れていくことの違いです。
賃貸物件を借りた場合、退去時に必ず原状回復をしなければなりません。しかし、経年劣化と通常損耗を除いた故意、過失の損傷に伴う費用のみを支払えば良いのです。
請求額も、入居時に支払った敷金から差し引かれますので、実際に支払う額は少なくなります。
ただし、「経年劣化分も借主が支払う」と契約書に明記してあった場合は、借主が経年劣化分の原状回復費用を支払う必要がありますので、覚えておくと良いでしょう。
3・どんなところが劣化しやすい?
まず、経年劣化についてですが、南側の部屋を借りている場合、棚や畳が焼けて経年劣化しやすくなります。
また、壁紙も経年劣化しやすい部位です。太陽光による日焼け、物を置いていたために焼けてしまったり、手垢などで汚れてしまったりと、何かと壁紙は劣化しやすいです。
また、フローリングもワックスが剥がれたり、表面が傷んだりして劣化します。しかし、家具などでつけてしまった傷は、経年劣化とは認められない場合もあります。
家具を長期間設置したことにより床がへこんでしまった場合は、通常損耗にあたります。わざと部屋を壊すような行為をしなければ、修繕費用が発生したりはしないでしょう。
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